2015年11月17日
白血病の労災認定の考え方について
1Fで平成24年10月から平成25年12月に作業をされた方が、白血病を発症し労災認定されたというニュースがありました。
- 厚生労働省が昭和51年に定めた放射線被ばくによる白血病の労災認定基準は、以下のとおりです。
- <白血病の労災認定基準(昭和51年11月の通達より)>
- ― 5mSv × 従事年数
― 被ばく開始後1 年以上経過して発症
- 厚生労働省は、「白血病の労災認定基準は、年間5mSv以上の放射線被ばくをすれば発症するという境界をあらわすものではなく、労災認定されたことをもって、科学的に被ばくと健康影響の因果関係が証明されたものではない。」との考え方を示しています。
- 労災と認められた場合は補償を受けることができます。労働災害(労災)とは、労働者の業務による負傷や病気などのことです。
この件に関する厚生労働省作成の資料はこちらです。
「『電離放射線障害の業務上外に関する検討会』の検討結果及び労災認定について/放射線被ばくと白血病の労災認定の考え方」
- 労災補償や労災保険給付に関するお問い合わせは、都道府県労働局及び労働基準監督署で受け付けています。
厚生労働省のHP(都道府県労働局所在地一覧) - 国立がん研究センターは、1年間に新たに白血病と診断されるのは男性で人口10万人あたり11.4人と発表しています。
「最新がん統計」(国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター, 2015年4月更新)